起業するには@シンガポール、全ステップまとめ
シンガポールで起業するにはどうすればよいか、
シンガポールで起業する方向けに、ステップを全てまとめてみた!
シンガポールにおける法人形態、
現地法人設立のステップ、
設立後の義務と
ビザの取得方法についてまとめた。
シンガポールで起業するには、どんな法人形態をとるべきか
まずは、シンガポールにおける現地法人形態について見ていく。
【現地法人形態】
大きく分けて以下の3パターンが存在する。
1.有限責任株式会社:日本の株式会社に近く、最も一般的。
有限責任株式会社は以下の2つに分けられる。
・公開会社:株主50名越え。
株式譲渡は自由。
・非公開会社:株主数50名以下。
株式譲渡は自由にできない。
2.有限責任保証会社:保証者が責任を負う範囲を自ら決定。
3.無限責任会社:株主は債権者に対して無限の責任を負担。
シンガポールで起業するには、どうやって法人設立すべきか
次にシンガポールで現地法人を設立する手順を見ていく。
【現地法人設立のステップ】
ステップ1.取締役のシンガポール人を見つけておく
取締役のうち最低1人は
シンガポールの居住者でなくてはならないため。
ステップ2.定款の作成と記載事項の決定
・基本定款および付属定款の作成
外国人が設立する場合は弁護士事務所、会計士事務所、
公認秘書役など専門家に委託することが一般的。
・資本金の設定
・株式引受人の設定
発起人が法人の場合は、氏名、住所、国籍、
パスポートおよび、IC番号、
引受株式数をACRA(会計企業規制庁)に登録
・取締役の選定
取締役のうち最低1名は、シンガポールの居住者でなければならない。
・登記住所の設定 オフィスの住所を登録
ステップ3.設立登記 ACRAのBiz Fileで下記の2つを登録
①会社名の申請
②法人設立
ステップ3-①会社名の申請
会社名の申請のためには以下の手順を踏む
必要がある。
(1)商号(社名)を検索
(2)探している商号が見つかったら
商号名左側の”Registration No.”をクリック
(3)Product listが表示されるので
自分の要望に合ったものをクリック
・単に会社情報が欲しい:Business profileを選択。
・証明書付きのものが必要
:Business profile with Certificate of Productionを選択。
※(参考)手数料
・Business profile:5.5ドル。
・Business profile with Certificate of Production:16.5ドル。
(4)選び終えたら一番下の”Add to Cart”をクリックする
画面左上のCheck outをクリックして進む
(5)SingPass(シンガポールの個人特定パスワード) 保有者かどうか聞かれ、
シンガポール滞在者以外は”Customer Without SingPass Account”を選択
(6)注文者情報に、
パスポート番号(ID選択をPASS PORT/OTHERSに)、
氏名、現地居住以外の場合はForeign Address
に入力
ここで記入したメールアドレスに会社登記情報がメールで送られてくる。
最後に I have read and accept the terms and conditions.
のチェックボックスにチェックを入れる。
(7)金額に問題がなければsubmitをクリック
(8)支払い方法を決める
VISAカード、もしくはマスターカードでの支払
であればeNETSを選択。
(9)支払い後にメールが届く
ステップ3-②法人設立
ステップ2で作成した定款や記載事項を登録する。
商号予約の申請の他、発起人、取締役等の特定事項、
および定款を ACRA に登記する。
設立手続は、カンパニー・セクレタリー会社
(会社の機関のひとつであるCompanySecretaryを
提供するサービスを行う企業)や弁護士事務所等が行う。
この時点で会社が設立されたので業務が正式に開始できる。
シンガポールで起業するには、設立後、何に取り組むべきか
【設立後の義務】
起業後に行わなければならないことを紹介する。
起業後に行わなければならいことは以下の2つである。
①会計監査人の設置
設立3ヶ月以内にACRAに登録された公認会計士を会計監査人に選任する。
会計監査人とは日本における監査役(取締役の業務執行を監督する)
に該当する機関である。
②カンパニー・セクレタリーの設置
設立6ヶ月以内に選任する。
カンパニー・セクレタリーとは法律上要求される文書の作成や保管を行う。
重要な文書を扱うので会計士や弁護士に業務を委任する場合が多い。
シンガポール居住者から選定すること。
シンガポールで起業するには、ビザはどうすべきか?
【ビザについて】
現地法人が設立されたらビザを取得できる。
以下で必要なビザと取得の流れを見ていく。
1.ビザの種類
・就労ビザ(Employment Pass 通称EP):就労を目的とした在留資格。
シンガポールでは就労ビザは学歴、職歴年収などの
条件により3つの就労ビザに別れている。
・起業家ビザ(Entre Pass):学歴、職歴などが就労ビザ申請条件に達しないが、
シンガポールで 起業したい人向けのビザ。
※起業家ビザ取得の条件
・すぐにビジネススタート・開業ができて、本人がその事業に直接、従事する。
・シンガポール法人の会社を登記してから6か月以上経過していない。
・シンガポール法人のPrivate Limited Company として登記する。
・最低資本金5万シンガポールドル(Sドル)を銀行に払い込み、
30% 以上の株主になる。
・1年以内に現地フルタイム社員を2名以上雇用。
・Total Business Spending(会社の経費類)を10万Sドル以上使用。
起業家ビザの条件は年々上がっていき、維持が大変であるため
就労ビザの取得を目指すと良い。
2.ビザ取得までの流れ
(1)EPオンライン上で申請(申請はこちら)
申請時に70ドル必要。
評価される点は、以下の3点。
①就労ビザ申請者の学歴・職歴・収入
②ビザ申請者を保証する会社の信用力、規模、業種
③なぜこの会社、この人にビザが必要なのか
面接などはなく書類審査のみのため、
申請用紙で自己アピールすることが重要。
(2)In-Principle Approval letterをダウンロード
ビザを出すという旨のメールが届いたら
メールに記載されているURLから
EPオンラインにアクセスし
In-Principle Approval letter
をダウンロードする。
(3)健康診断
In-Principle Approval letter取得のあと
送られてくる用紙の項目に沿って、
健康診断を受け、その結果を記入してもらう。
通常、血液検査、X線検査と問診。
(4)Ministry of Manpower(以下MOM)
にアポイントメントをとる。
住所:1500 Bendemeer Road Singapore 339946
営業日:月〜金曜日の8時〜17時30分
電話番号:6438 5122
担当者の方から日時を指定される。
(5)必要な書類をそろえてアポイントメントの日時にMOMへ
・In-Principle Approval letter
・最終学歴の英文卒業証明書1枚(コピー可)
・パスポートサイズの写真1枚
・パスポート
・健康診断書
・手数料(2年間有効:$90、3年間有効:$120)
・その場で指紋を採取される。
(6):後日、MOMへ行き、ビザを受け取る。
1〜2週間でビザが発行されるので、指定された日に受け取りに行く。
このまとめがシンガポールで起業しようとしている方にとって
少しでも役に立ったなら嬉しいです。
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