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【最新版】若者が利用を検討すべき起業支援制度や相談すべき機関をご紹介!

若者に知っておいて欲しい起業支援制度や機関をご紹介!

こんにちは。

WILLFU Lab編集部です。

起業を志す方が利用を検討すべき起業支援制度は数多く存在しますが、多くの方が支援制度を使いこなせていない印象があります。

筆者も20歳の時に初めて起業をしたさいに、「お金がない」「相談したいけど誰に相談したら良いかわからない」ことが多くありました。

そこでこの記事では、数ある起業支援制度の中でも特に、若者の方にオススメの起業支援制度や起業支援をしてくれる機関についてご紹介します。

目次

若者におすすめの起業支援制度3選
起業支援を受けたい若者が相談を検討すべき機関や士業
悪徳な起業セミナーや起業コンサルには要注意

若者におすすめの起業支援制度3選

WILLFU Lab編集部が考える、若者にオススメの起業支援制度は以下の3つです。

①女性、若者/シニア起業家支援資金
②新創業融資制度
③新規開業資金

それでは、それぞれの起業支援制度の詳細を確認していきましょう。

若者にオススメの起業支援制度①女性、若者/シニア起業家支援資金

労働力人口の減少が懸念される中、日本経済の活性化のためには女性や若者、また高齢者等を含む多様な事業者による活発な開業が求められています。

近年では、趣味や子育ての経験を活かして新たなサービスを展開する女性や、IT等の先端スキルを持つ若者、あるいは長年の経験や特技を活かしてビジネスを行おうとするシニアの起業が注目されています。

女性、若者/シニア起業家支援資金とは、新たに事業を始めるか、始めてからおおむね7年以内の女性(年齢制限なし)、もしくは35歳未満か55歳以上の男性を対象として、日本政策金融公(*)庫が行う創業関連融資のひとつです。平成11年4月に創設されました。

ターゲットは上記要件に該当し、かつ金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業等でないことが必要です。
(*)政府が100%出資している公的金融機関

なお、上記の要件は、創業融資審査の申請者に35歳から54歳の男性が多い反面、女性や若者、また第2創業といわれるシニア世代のの創業者が少ないため、当該年代層の創業を支援していこうとの政策目的から設定されています。

こうした起業意欲のある女性や若者、シニアを支援することで、新規事業や雇用の創出を図ることを目的に創設された融資制度である女性、若者/シニア起業家支援資金ですが、融資金額や条件、手続きなどについて以下に解説していきます。

受給限度額と対象

融資限度額は7,200万円(うち運転資金4,800万円)、融資対象となるのは設備投資および運転資金となります。

貸付期間と利率

貸付期間は設備投資の場合20年以内(うち据置期間2年以内)、運転資金の場合は7年以内(据置期間2年以内)となっています。
貸付利率の詳細は次のとおりです。

(1) 運転資金及び設備資金:特別利率A(基準利率より0.4%引き下げ)
(2) 技術・ノウハウ等に新規性がみられる方の運転資金及び設備資金:特別利率B(基準利率より0.65%引き下げ)
(3)地方創生推進交付金を活用した起業支援金の交付決定を受けた方:特別利率B(基準利率より0.65%引き下げ)
(4)地方創生推進交付金を活用した起業支援金及び移住支援金の両方の交付決定を受けた方:特別利率C(基準利率より0.9%引き下げ)
なお、上記(1)~(4)に該当する場合でも、土地取得資金は基準利率が適用されます。

融資の要件

融資を受けるための要件は「融資対象となる年齢・性別かどうか」です。
このため、過去に取引実績がない、貸し倒れのリスクが大きいといった理由で民間の金融機関から融資が認められなかった中小企業者・小規模事業者でも比較的借りやすい融資です。

手続き方法

融資の手続きは、全国にある日本政策金融公庫の支店窓口で申請に必要な書類を一式揃えて提出します。
必要書類は次のとおりです。

(1)借入申込書
(2)創業計画書
(3)前年度の収入がわかる書類(源泉徴収票や確定申告書の写し等)
(4)身分を証明するもの(運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カード等、公的機関が発行する身分証明書)

若者にオススメの起業支援制度②新創業融資制度

新創業融資制度は、2014年3月1日に「創新創業融資制度の改正」によって新たに制定された制度で、政府系金融機関である日本政策金融公庫(政府が100%出資:以下「公庫」)が運営し ています。

起業後設立2年未満の方(税務申告2期未満)に適応することができる制度で、新規開業資金や女性、若者/シニア起業家支援資金(設立7年未満まで利用可能)を利用したいという方が、設立2年未満であれば、この制度の対象として特例措置を追加で受けられるというものです。

この制度の最大のメリットは、新規起業家が融資を受ける上で最大の難関である、担保や第三者による保証人が要らないことです。さらに、法人に融資するに際して起業家本人の個人保証 も必要ないとことから、資金調達のハードルが大幅に軽減されます。

このように、担保や第三者による保証人の設定が不要のため、起業前や起業間もない会社でも融資を受けやすい制度となっています。また、融資実行までには他の融資審査が通常2~3ヶ月ほどかかるのに対して、新創業融資制度を適用すると1か月半ほどで融資が実行されるため、創業者が利用しやすい融資制度として人気があります。

受給資格

創業の要件として、新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方が対象となります。雇用創出等の要件は次のとおりです。

・雇用の創出を伴う事業を始める方
・現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方
・産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方
・民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方

上記の要件に該当する方(既に事業を始めている場合は、事業開始時に一定の要件に該当した方)。
なお、本制度の貸付金残高が1,000万円以内(今回のご融資分も含みます)の方については本要件を満たします。

自己資金要件

新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金)を確認できる方となります。

ただし、現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方、また産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方は本要件を満たすため、自己資金要件の確認は不要となります。

資金用途

新たに事業を始める、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金が対象となります。

融資限度額など

融資限度額:3,000万円(うち運転資金1,500万円)
ご返済期間:各種融資制度で定めるご返済期間以内
担保・保証人:原則不要

上述のとおり、原則として無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっています。
法人顧客が希望する場合は代表者が連帯保証人となることも可能で、利率が0.1%低減されます。

※利率(年)については詳細に規定されています。気になる読者の方は下記をご参照ください。
日本政策金融公庫:主要利率一覧表

受給に際する注意点

1. 自己資金

融資審査で重要なチェックポイントが自己資金です。公庫は、自己資金が少ないと借入返済負担が相対的に高くなる、また起業のために資金を貯める努力をしているかといった観点から、自己資金については厳密にチェックします。

事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時に創業資金総額の10分の1以上の自己資金が求められます。
なお、自己資金の要件については、確実に審査をためには最低でも3分の1以上が望ましい目安となります。

2. 見せ金やタンス預金は不可

申請にあたって自己資金が足りない際に、見せ金という手段を取る場合があります。
これは、親族や友人から起業直前に現金を一時的に借りて自分の通帳に預け入れ、 自分の預金残高を多く見せようとするやり方です。

公庫は審査に当たって通帳の過去履歴も厳密にチェックするため、そのような不正があれば当然疑われます。
また、タンス預金として担当者との面談直前に預金通用へ入金する場合についても同様に不可となります。
実際にタンス預金をしていても、1年以上前には預金通帳へ入金しておくことが望まれます。

参考:新創業融資制度

若者にオススメの起業支援制度③新規開業資金

新規開業資金は、これから新たに事業を始める人や、事業を始めてからおおむね7年以内の人を対象として公庫が行なう創業関連融資のひとつです。

雇用の創出を伴う事業を始める方、現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方や、産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方、または民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方等の一定の要件に該当する方を対象としています。

この制度を利用すれば、代表者が保証人になる必要はあるものの、融資を実際に獲得できる可能性が高く、また融資額も具体的には1,000万円前後を獲得できる場合が多いことから、様々な融資制度の中でもハードルが低い融資制度といえます。

この制度は、創業融資の特例制度である資本性ローンと同様に、日本政策金融公庫の「国民生活事業」と「中小企業事業」両方の事業部で取り扱っています。

また、前述した新創業融資制度と併用されることが多く、金庫の創業融資として中核をなす制度です。
資格要件などについては後述しますが、これから創業される方でのほとんどの方が融資対象になることから、創業融資にチャレンジする際の大きなサポート制度でもあります。

受給資格

本制度の受給対象となる資格要件は次のとおりです。

・雇用の創出を伴う事業を始める
・現在勤めている企業と同じ業種の事業を始める
・産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める
・民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める

求められる特有の条件

以下の要件いずれかに該当する必要があります。

現在勤務する企業と同じ業種の事業を始める者で、次のいずれかに該当すること(要約)

・創業する業界での勤務歴や修得技能があること
・事業に新規性があること
・雇用を創出すること
・各種公的支援を受け事業を開始すること
・民間金融機関と公庫を同時に利用すること

上記の要件に該当せず事業を始め、新たに営もうとする事業について適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると公庫が認めた人で、1,000万円を限度として本資金を利用する場合は、上記1~9のいずれかを満たして事業を始め、事業開始後概ね7年以内とします。

融資限度額

融資限度額は7200万円(うち運転資金の限度額は4800万円)です。
具体例を挙げれば、設備資金単独で7200万円を利用した場合、運転資金の利用枠はないことになります。一方、設備資金での利用がなくても、運転資金としての利用が4800万円を超えることはできません。

この限度額は制度上の限度額であり、実際には担保や連帯保証人の状況によって融資額が変わります。
無担保での融資実行は300万円から700万円がもっとも多く、特別なノウハウがある場合や資産状況が良好なケースであれば1000万円~1500万円程度が実行されることもあります。

返済期間

返済期間は設備資金で20年以内、運転資金で7年以内です。通常融資の場合(設備資金10年以内、運転資金7年以内)よりも設備資金において優遇されています。

なお、上記の返済期間は最長期間であり、希望で短縮できることも可能で、設備の償却期間に対応させた期間を指定されることもあります。

また、融資実行後の当初利息のみの支払(据置期間)が設備資金、運転資金とも制度上は最長2年設定可能です。

利率

利率は基本的に基準利率(担保提供の有無や融資期間により変動)となりますが、以下の要件に該当する時は特別利率となります。

特別利率はその時々で基準金利や政策金利をもとに決定されるため、その都度公庫のホームページで確認ください。

利率の注意点

公庫の利率の適用は複雑ですが、審査担当者は基本的に要件に該当する最も低い利率を提示します。公的機関として、要件を満たしながら低い利率を適用しなければ事務処理ミスとされるためです。自分の場合はどの根拠でどの利率が適用されるかについて審査担当者にしっかり確認することが大切です。

資金使途

新規に事業を開始するためや事業開始後に必要となった設備資金および運転資金

日本政策金融公庫:「新規開業資金」

起業支援を受けたい若者が相談を検討すべき機関や士業

①先輩起業家や投資家
②税理士/司法書士/行政書士

若者が相談を検討すべき機関①先輩起業家

筆者は先輩起業家に、事業の相談や壁に直面した際の対処法、資金調達など様々なことを相談しました。

正直かなりよかったです。

私が相談した先輩起業家は、

・華々しさだけではなく、時に悩み、挫折しそうだったエピソードなど起業のリアル
・その人だったら事業の何を一番重視するのか、何を優先して行うのかなどの客観的なアドバイス
・自分が活用した助成金や出資してもらったベンチャーキャピタルの紹介
・自分が欲している人材の紹介

など様々な支援をしてくれました。

正直、事業の立ち上げ経験がない人や起業をしてない人(ただの友人など)に相談をする方は多いと感じています。

そうではなく、実際に起業している先輩に話を聞くことで様々なアドバイスが受けられるので、オススメです。

若者が相談を検討すべき機関②税理士/司法書士/行政書士

税理士

税務や会計関係に関する作業は非常に時間がかかる作業であり、また専門性も高いため、簿記の知識を持っていても1人で行うのは困難です。
このため、こういった税務に関する相談は税理士に相談するのが最適です。

当然ながら、税理士は税務や決算についての専門家であり、節税に関する策を講じてくれるため、過剰な税金の支払いを避けることができます。
さらに、税務相談や税務代理、また税務書類の作成は法律上、税理士にしかできない業務です。

司法書士

司法書士の特徴は、税理士や行政書士と比較して唯一、法人登記の代理申請ができる点です。
特に法人登記の際には難しい内容の書類を複数作成する必要があるため、専門家である司法書士に代理申請を依頼すれば大幅に時間を節約できます。

それに加えて、司法書士は会社の所在地や事業内容・役員などの変更など登記に関する手続きも行え、会社設立後も司法書士の力を活用できるので、パートナーとなる司法書士を見つけておくと効果的です。

行政書士

行政書士の特徴としては、行政組織に対する各種許認可などの行政手続きを行える点が挙げられます。
このため、公証役場や市町村の役所・役場といった行政機関へ提出する書類の作成を依頼することができます。
特に、ピンポイント領域として、飲食店営業など各種許認可が必要な場合には行政書士の力を借りる場面が増えることになるので、このような仕事を依頼できる懇意の行政書士とパイプを持っておくと非常に便利です。

若者を狙った悪徳な起業セミナーや起業コンサルには要注意

これまでに、若者にオススメの起業支援制度や起業支援を行う機関についてご紹介してきました。

最後に若者をターゲットにした、悪質な起業セミナーや起業コンサルなどの詐欺について注意喚起をして締めたいと思います。

昨今、「起業して成功したいけど、何から始めたらわからない」という若者をターゲットに、高額な金銭を要求し、中身のない教材やサービスを売りつけるという、詐欺紛いの行為を行う自称起業家の方が急増しています。

詐欺紛いのビジネスの代表例としては次の物が挙げられます。

①情報商材ビジネス
②起業セミナー
③仮想通貨やFXなどの投機

こういった自称起業家の特徴として、以下が挙げられます。

①「大手企業への事業売却」、「某大手企業出身」など具体的な情報がなく抽象度の高い経歴を提示する
②確実に儲けることができるという謳い文句を使う

これらの特徴に合致する場合、もしかしたらやばいのかもと疑ってみるのが良いでしょう。

以上、若者をターゲットにした悪質なビジネスの種類や自称起業家の特徴についてお話してきました。

WILLFUの受講生でも、実際に詐欺紛いのビジネスに騙されて泣き寝入りされている方は多いです。

この章をご覧になった読者の皆様が、詐欺まがいのビジネスに騙されないよう、WILLFU Lab編集部は祈っております。

ぜひこの記事で学んだ知識を生かし、詐欺に合わないよう気をつけてください。

またより詳細に詐欺紛いのビジネスの特徴などを知りたい方は、次の記事をみるのをオススメします。

参考記事:体験談から学ぶ起業に関する詐欺の特徴!!起業に関する詐欺にご注意を

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