【最新版】障がい者の方が利用を検討すべき起業支援制度や相談すべき機関をご紹介!
障がい者の方に知って欲しい起業支援制度や機関をご紹介!
こんにちは。
WILLFU Lab編集部です。
起業を志す方が利用を検討すべき起業支援制度は数多く存在しますが、多くの方が支援制度を使いこなせていない印象があります。
筆者も起業した後に、こんな支援精度があったなんて…と悔しがったことがあります。
そこでこの記事では、数ある起業支援制度の中でも特に、障がい者の方向けにオススメの起業支援制度や起業支援をしてくれる機関についてご紹介します。
目次
障がい者の方におすすめの起業支援制度
障がい者の方は個人事業税が減免される可能性が!
起業支援を受けたい障がい者が相談を検討すべき機関や士業
障がい者の方におすすめの起業支援制度
WILLFU Lab編集部が調査したところ、全国的に障がい者の方に特化した起業支援制度は茨城県の「県女性・若者・障害者創業支援融資」のみでした。
そこで、この章では、茨城県の支援制度に加え、WILLFU Labが考える、障がい者の方にオススメの起業支援制度を3つ紹介します。
①茨城:県女性・若者・障害者創業支援融資
②生涯現役起業支援助成金
③創業支援等事業者補助金
それでは、それぞれの起業支援制度の詳細を確認していきましょう。
障がい者の方にオススメの起業支援制度①県女性・若者・障害者創業支援融資
県女性・若者・障害者創業支援融資は、茨城県が独自に制定・運用している低利の融資制度で、女性や35歳未満の若者、また障害をお持ちの方の創業を応援するものです。2017年に開始され、信用保証料の0.45%を引下げて運用しています。
対象となるのは茨城県内に住所または居所を有する障害者で、障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳) を所持している方です。ただし、成年後見制度利用者は除きます。
茨城県からの10割の信用保証料補助により、茨城県信用保証協会(信用保証協会法に基づいて設立された公的機関)が運営しています。利用者の信用保証料負担は0となります(一部対象とならない場合もあり)。
融資対象者
1:県内に住所又は居所を有する次のいずれかに該当する女性・若者・障害者
(1)事業を営んでいない個人が、1月以内※に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの
(2)事業を営んでいない個人が、2月以内※に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
※産業競争力強化法第2条第23項第1号の認定特定創業支援事業に該当する場合は6月以内
2:県内に事業所を有する次のいずれかに該当する女性・若者・障害者
(3)事業を営んでいない個人が、事業を開始した日以降5年を経過していないもの
(4)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの
連帯保証人
原則法人代表者のみ(個人事業主の方は原則不要)
担保
原則不要(不動産の取得の場合は、必要に応じて審査)
融資限度額
設備資金:3,500万円
運転資金:3,500万円
設備・運転併用:3,500万円
※創業支援融資と女性・若者・障害者創業支援融資の融資限度額は,両制度の合算で3,500万円
融資期間
設備資金:10年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金:7年以内(うち据置期間1年以内))
設備・運転併用:7年以内(うち据置期間1年以内)
融資利率
3年以内:年1.2%
3年超5年以内:年1.3%
5年超7年以内:年1.4%
7年超10年以内:年1.5%
信用保証料率
原則 年0.9%
※一部の場合を除き、令和3年3月31日まで表示の信用保証料率から0.45%の引下げを実施しています。
※茨城県からの10割の信用保証料補助により、お客様の信用保証料負担は0となります(一部対象とならない場合があります)
申込窓口
・商工会議所
・商工会
・中小企業団体中央会
この支援制度について気になる読者の方は、公式HPや下記のパンフレットもあわせてご参照ください。
参考:茨城県信用保証協会「県女性・若者・障害者創業支援融資」
参考:県女性・若者・障害者創業支援融資「パンフレット」
障がい者の方にオススメの起業支援制度②生涯現役起業支援助成金
生涯現役起業支援助成金は、若者の就労人口が減ってきている日本で、生涯現役でありたいと思う働く意欲のある中高年齢者の方の起業を支援することを目的として平成28年4月1日に新設された支援制度です。
この助成金は、自ら起業し事業を行いたいと考えている、起業基準日の年齢が満40歳以上の中高年齢者に給付されます。事業を行う上で必要な従業員の雇用を、中高年齢者等の雇用機会として設定する事業主の方が受給することができます。生涯現役起業支援助成金の利用により、年齢の制限なく働くことができる社会を目指しています。
支給対象の事業主
生涯現役起業支援助成金の支給を受けることができる事業主には以下の要件があります。
・これまで生涯現役起業支援助成金の利用をしたことがなく、起業基準日の年齢が満40歳以上であること
・60歳以上の対象である労働者を1人以上、40歳以上60歳未満の対象である労働者を2人以上、または40歳未満の対象労働者を3人以上雇用すること
支給対象となる要件
この助成金を受給するための要件は下記のとおりです。
1.計画書の作成と提出
助成金の申請を行う事業主が、起業から11か月以内に雇用創出措置に関わる計画書を作成し、管轄の労働局に提出後認定を受ける。
2.雇用創出措置の実施
認定後、管轄の労働局の認可を受けた雇用創出措置(*)に関わる計画書に沿った事業計画を実施する。
(*)雇用創出措置とは、助成金の申請を行う事業主が対象の労働者の雇用のために行う措置で、次の①~③に当てはまる求人や雇用・労働者の教育訓練に関するものをいいます。
①下の条件に当てはまる助成金支給の対象である労働者の募集や雇用をおこなう取組や、就業規則を定める場合や職業適性検査を実施する取組
・有料の職業紹介事業を行う民間事業者の利用
・求人情報を雑誌やインターネットに掲載
・募集や採用に関するパンフレットを作成
・就職説明会の開催
・就業規則を整備、職業の適性検査の慣行、雇用管理制度の適用等
・受給対象の労働者の引っ越しなど移転に関する費用
・受給対象の労働者が面接など採用のために使用した交通費や宿泊費
②以下の条件いずれかにあてはまる、対象の労働者が行う職務に必要な技能や知識を身に着けるための研修や訓練
・資格がなければ業務を行うことが出来ない場合に限り、資格の取得に関わる費用の支給
・業務に必要な研修や講習などへの参加費や受講料の支給
③以下の条件に当てはまるインターンシップを行う取組
・インターンシップ募集
・インターンシップ実施
・インターンシップへ参加した方の交通費や宿泊費の支給
3.支給対象となる労働者
生涯現役起業支援助成金の受給対象となる労働者は、一般被保険者・高年齢被保険者のいずれかとして雇用された従業員です。
4.受給対象労働者の雇用条件
受給対象の労働者の雇用条件は以下2つの条件を両方満たしていること。
・労働局へ提出し実施する計画の期間内に新規雇用された労働者
・雇用の後も継続的な雇用が確実な労働者
障がい者の方にオススメの起業支援制度③創業支援等事業者補助金
創業支援等事業者補助金は、地域の創業を促進させるため、市区町村と連携した民間事業者等が行う創業支援の取り組み(特定創業支援事業)と、創業に関する普及啓発を行う取り組み( 創業機運醸成事業)のそれぞれについて、事業者が事業運営に要する経費の一部を助成(以下「補助」)する制度で、経産省(中小企業庁)が管掌しています。新たな雇用の創出を促し、地域経済の活性化を図ることを大きなテーマとしています。
この補助金の対象となる事業の実施に当たっては、国が行う補助事業と同様に、『補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律』の規定が適用され、同時・変更申請または申請予定 の事業も対象としています。
支援対象者
産業競争力強化法第127条第1項の認定を受けた創業支援等事業計画(「認定創業支援等事業計画」)に基づき、市区町村と連携して創業支援等事業に取り組む創業支援等事業者(「認定創業支援等事業者」)のうち、その代表者となる法人(「代表者」)であること。
支援対象事業
1.認定創業支援等事業者が認定創業支援等事業計画に基づき、市区町村と連携して実施する特定創業支援等事業
2.認定創業支援等事業者が認定創業支援等事業計画に基づき、市区町村と連携して実施する創業機運醸成事業
補助率と補助金額の範囲
補助対象経費の区分ごとに3分の2以内
補助上限額1,000万円
交付決定下限額50万円
経費区分と経費内容
経費区分(経費内容)
人件費(人件費)
事業費(謝金、旅費、設備費、会場借料費、広報費、外注費)
委託費(委託費)
支援事業期間
募集年度ごとに異なります。なお現段階で令和2年度の創業支援等事業者補助金は予定されていません。
審査書類の提出方法
1.申請様式の入手
創業支援等事業者補助金の公式サイトからダウンロード可能です。
2.電子媒体の提出
3.原本の提出提出必要資料
①補助事業計画書: 原本・写し各1部
②経費明細表(: 原本・写し各1部 共同実施者がいる場合、共同実施者用も含む
③市区町村による確認書: 原本・写し各1部 市区町村の担当課が作成したものに限る
④創業支援等事業者補助金経費チェックリスト: 原本1部
⑤反社会的勢力ではないことの表明及び確約について: 原本1部 代表者及び全ての共同実施者が作成
⑥市区町村による認定創業支援等事業計画の該当箇所の写し 2部
⑦各種電子媒体
参考:令和元年度「創業支援等事業者補助金」
参考:中小企業庁「創業支援等事業者補助金」
障がい者の方は個人事業税が減免される可能性が!
個人事業税とは、個人の方が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業(法定業種)に対してかかる税金で、毎年8月(第一期分)と11月(第二期分)の二回に分けて納付します。
現在、法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当します。
なお、障がい者本人または障がい者を扶養している方は、障がいによって日常生活に様々な負担を抱えていることから、この負担を軽減するために個人事業税が減免または非課税になる場合があります。
具体的には下記項目に該当する方が対象となります。
・生活保護法の規定によって生活扶助を受ける人またはこれに準ずる生活困窮者
・身体障害者手帳の交付を受けている人、老年者または寡婦(夫)
・特別障害者または特別障害者である親族を扶養する人
・天災その他これに類する災害により、所有する資産について損失を受けた人
減免を受けるためには、納税者本人が納付期限までに申請をする必要があるので、可能な限り早く各都道府県の税事務所に行って相談するようにしてください。
個人事業税減免の対象・申請期限・手続
以下に該当する場合、税額の減免を受けることができます。なお、減免を受ける場合には納期限までに申請することが必要です。
・災害等により損害を受けたとき
・生活保護法により生活扶助を受けているとき
・高額な医療費の支出があったとき
・納税者または扶養親族等が障害者であるとき
・中小企業者向け省エネ促進税制について
上記以外にも年齢が65才以上の人、障がい者、寡婦又は寡夫の方の事業主控除前の所得金額 (その他の所得があるときは、合算額)が、年310万円以下のときは、最高7,500円まで個人事業税が減免されます。
なお、障がい者の方などにおける減免対象者および減免額は下記(1)または(2に該当する場合となります。
(1)前年中の所得(青色申告特別控除額があるときは合算額)が370万円以下で、納税者または扶養親族等が障害者の場合:
1人につき5,000円減額、特別障害者は1人につき10,000円減額
(2)視覚障害者(両眼の矯正視力0.06以下)が、あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業を営む場合:
非課税
※減免を受けようとする個人事業税の納期限までに都税事務所へ申請する必要があります。
参考:東京都主税局「個人事業税」
参考:新宿区「個人事業税の減免(都税)」
参考:東京都主税局「減免・猶予等」
起業支援を受けたい障がい者の方が相談を検討すべき機関や士業
①企業組合ユニフィカ(先輩起業家)
②税理士/司法書士/行政書士
障がい者の方が相談を検討すべき機関①企業組合ユニフィカ
企業組合ユニフィカは、重度障害者でも在宅なら就労可能なことを証明するために、日本各地の重度障害者が参加・設立した組合形式の企業です。
同組合では、重度障害を持つ在宅ワーカーとして蓄積したノウハウを共有するため、障がい者やその支援者などを対象として、在宅ワークを開始するために必要な準備や、仕事を取るための営業ノウハウなどが学べる講習会を企画・開催しています。
同組合は平成12年9月19日に設立され、本部は高知県四万十市にあり、資本金は300万円。
現在の代表理事は林美恵子氏で、日本テレワーク協会 第二回テレワーク推進賞「奨励賞」を受賞しています。
同組合のこれまでの取組み実績として、下記のものが挙げられます。
1)バリアフリー商品、ユニバーサル商品等の開発支援、マーケティング調査、街づくりコンサルタント
2)総合福祉情報掲載Webサイト「ハートフルオンラインHo!」の企画・制作
3)各種業務用支援アプリケーション開発、インターネットサーバ構築・運用管理、コンピュータシステムコンサルタントなど
こうした活動の結果、トヨタ自動車やNECなどの大手起業からも受注するなど、重度障がい者の精神的自立が認められ、また障がい者の新しい就労形態としてマスコミ、インターネット等を通じて、社会、企業、官公庁等に認知されています。
こうした企業組合の取組みによって企業や官公庁からの受注が容易となったことなどが活動成果として評価されています。
在宅での起業を検討している方は、是非一度相談を検討してみてはいかがでしょうか。
障がい者の方が相談を検討すべき機関②税理士/司法書士/行政書士
起業をする際は、士業に相談するのもオススメです。
ここでは、税理士・司法書士・行政書士の3つの士業について、相談を検討すべき内容などをご紹介します。
税理士
税務や会計関係に関する作業は非常に時間がかかる作業であり、また専門性も高いため、簿記の知識を持っていても1人で行うのは困難です。
このため、こういった税務に関する相談は税理士に相談するのが最適です。
当然ながら、税理士は税務や決算についての専門家であり、節税に関する策を講じてくれるため、過剰な税金の支払いを避けることができます。
さらに、税務相談や税務代理、また税務書類の作成は法律上、税理士にしかできない業務です。
司法書士
司法書士の特徴は、税理士や行政書士と比較して唯一、法人登記の代理申請ができる点です。
特に法人登記の際には難しい内容の書類を複数作成する必要があるため、専門家である司法書士に代理申請を依頼すれば大幅に時間を節約できます。
それに加えて、司法書士は会社の所在地や事業内容・役員などの変更など登記に関する手続きも行え、会社設立後も司法書士の力を活用できるので、パートナーとなる司法書士を見つけておくと効果的です。
行政書士
行政書士の特徴としては、行政組織に対する各種許認可などの行政手続きを行える点が挙げられます。
このため、公証役場や市町村の役所・役場といった行政機関へ提出する書類の作成を依頼することができます。
特に、ピンポイント領域として、飲食店営業など各種許認可が必要な場合には行政書士の力を借りる場面が増えることになるので、このような仕事を依頼できる懇意の行政書士とパイプを持っておくと非常に便利です。