NPO法人で起業するには?NPO法人で起業するための起業マニュアル
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NPO起業のための起業マニュアル
こんにちは。
WILLFU Lab編集部です。
巷でよく聞くNPO。
読者の皆様は、
・NPOってよく聞くけどなんの略称?
・NPOの活動内容が知りたい
・NPOで起業するにはどうすれば良いのか知りたい
など、様々な疑問をお持ちなのでは無いでしょうか。
そこでこの記事では、「NPO法人とは何か」や「NPO法人で起業するメリット・デメリット」、NPO法人で起業をするための手順についてご紹介します。
次に記事の目次を設置しているので、気になる内容からご覧くださいませ。
目次
起業のための前提知識:そもそもNPO法人とは
NPO法人で起業したい人が知っておくべき3つのこと
NPO法人で起業するメリット・デメリットとは
NPO法人で起業するために設立要件を理解しよう
NPO法人で起業するにはこの6ステップが必要
忘れないで!NPO法人で起業後に提出すべき届出一覧
営利法人とNPO法人の両方に関わることもオススメ!
起業のための前提知識:そもそもNPO法人とは
NPOとはNon-Profit Organizationの略称。
諸々の社会貢献活動を継続して行い、構成員に対して収益(利益)を配当しない団体です。
特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得すると特定非営利活動法人となり、契約を締結したり土地の登記をするなど、法人が「権利義務の主体」となって取引等をします。 次によく混同される、NPOとNGOの違いにすいてご紹介します。
NPO法人とNGO法人との違い
NGOとは「Non Governmental Organization」の略称で、日本語に訳すと非政府組織という意味です。
NGOは主として国際会議に出席する政府以外の民間団体を指す言葉として用いられ、企業などの営利団体と政党等政治団体以外の民間非営利団体がすべて含まれます。
つまりNGOは非営利な民間団体でありNPOに含まれます。
NPO法人の種類:認定特定非営利活動法人とは?
NPO法人で実績判定期間(直前の2事業年度)において所轄庁が「認定」した法人は、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)となります。
認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)は、寄附を促し税制上の優遇措置として設けられました。
以前は国税庁長官が認定していましたが、平成23年法改正により平成24年4月1日から所轄庁が認定する新たな制度に生まれ変わる。
同時に、スタートアップ支援のため、設立後5年以内での仮認定NPO法人制度も導入。
平成28年法改正により、平成29年4月1日から、仮認定NPO法人は特例認定NPO法人という名称に改められました。
株式会社や合同会社と比較した時の違い
まず目的が違います。
会社は、営利事業活動を通して利潤を追求し、最終的に事業年度ごとに残った利益を出資者に配当することあ目的とするのに対して、NPO法人は自分たちが掲げる志(ミッション)を達成することを目的として運営されますので、利益が出たとしても非営利とは利益を出さないという意味ではなく、あくまでも出た利益を社員に分配しないという意味です。
したがって活動スタッフに給与を支給すること等は当然認められます。
また収益事業は本来の活動に付随する範囲内で認められ、重複な活動資金源になります。
会社法により資本金1円、取締役1人でも設立できるのですが、設立に際しては、設立時の状況だけで判断するのではなく、方向性や事業性等も総合的に考えて、どちらがふさわしいのかを決断します。
“手続き上の簡単な違い”
NPO法人 (会社法改正)株式会社 設立までの時間 申請まで1ヶ月認証まで4ヶ月 2週間程度 必要な最低人員 社員10人内、役員4人 取締役1人 参考:内閣府HP
ここまでで、NPO法人の概要について理解していただけたのではないでしょうか。
次にNPO法人で起業したい人が知っておくべき3つのことをご紹介します。
NPO法人で起業したい人が知っておくべき3つのこと
WILLFU Lab編集部が考える、NPO法人を起業する人が知っておくべき3つのことは以下です。
①NPO法人でも収益事業ができるか否か
②「特定非営利活動事業」と「その他の事業」の違い
③NPO法人の正会員と賛助会員の違い
それでは、それぞれの内容について一緒に紐解いていきましょう。
①NPO法人でも収益事業ができるか否か
NPO法人でも特定非営利活動のほかに「その他の事業」として収益事業を行い、そこで得た収益を特定非営利活動のために充てることができます。
ただし、営利事業を法人の目的としたり、収益を社員(会員)に分配することも禁止されます。
会計上も収益事業と特定非営利活動を分けて経理します。
NPOの中には諸費用を個々人の持ち出しで活動している団体もありますが、法人として事務所家賃、通信費、交通費、専従人件費等さまざまな費用をまかないながら事業を継続する以上、営利企業でいわれる「粗利益」にあたる収入を確保することは必要です。
例えば、NPO法人がカフェを開いてコーヒーを提供する場合、非営利組織だからといってコーヒー豆と水の原価で販売しなければならないのではなく、原価や人件費なども鑑み適正な価格を設定できます。
なお、法人税法に定める収益事業(物品販売業、出版業、請負業など34業種)にあたる事業を行うと、それが特定非営利活動にあたる事業であっても法人税の課税対象と判断される場合がありますので、税務署などに事前の相談をおすすめします。
②「特定非営利活動事業」と「その他の事業」の違い
「特定非営利活動に係る事業」とは、NPO法人の目的を達成するために行う活動です。
「その他の事業」とは、それ以外の本来の目的と直接の関係がない事業、例えば、運営財源の確保を目的とした事業や会員の相互扶助事業。
利益を得る事業であっても、法人の目的を達成するために行うものであれば、「特定非営利活動に係る事業」となります。
また、「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」の区別に関わらず、物を仕入れて販売するような特定の34業種については法人税法上「収益事業」とみなされて課税される場合があります。
③NPO法人の正会員と賛助会員の違い
社員は、社員総会で議決権を有しますが、その社員のことを一般的に正会員といいます。
会社に勤務する人(会社員)やNPOの有給スタッフという意味ではありません。
正会員以外にも、賛助会員・購読会員・利用会員・ファミリー会員・維持会員など、議決権を持たない寄付のみをお願いする会員などを定めることも可能です。
しかし定款で定めなければならないのは総会で議決権を有する社員(正会員)だけで、それ以外の会員は定款に定めるも定めないのも自由なので、運営に柔軟性を持たせるためには会員規則などの細則に規定するのもよいでしょう。
議決権を有する社員は、定款で定めなければなりませんが、それ以外に・会費を納入・法人に対する支援者や賛同者・活動に積極的に参加する・サービスの提供者もしくはサービスを受ける人など、団体によってその役割や性格を自由に定めることができます。
次にNPO法人で起業する上でのメリット・デメリットをご紹介します。
NPO法人で起業するメリット・デメリットとは
WILLFU lab編集部が考える、NPO法人のメリット・デメリットはそれぞれ次の通りです。
【NPO法人のメリット】
⑴契約の主体が団体になり、資産の管理や事業を請け負いやすくなります
⑵NPO法人名義で資産を持つことができます
⑶社会の一翼として重要な事業に参加するチャンスが広がります
⑷税制的な優遇
⑸職員を雇用し、安定的な組織運営の第一歩を築けます
【NPO法人のデメリット】
⑴素早い意思決定ができないこともある
⑵厳正な事務処理が必要
⑶法人として税務申告義務がある
⑷情報開示が必要
⑸財産の名義変更で手続きが必要で、税金がかかります
NPO法人のメリット⑴契約の主体が団体になり、資産の管理や事業を請け負いやすくなります
法人名義で法律行為をすることができますので、賃貸借契約を締結したり物品を購入する売買契約を締結したりすることができ、NPO法人名義で銀行口座を持つこともできます。
そのため個人と団体との資産を明確に分けて管理し、契約に伴う責任は、団体資産の範囲内に抑えられます。
NPO法人のメリット⑵NPO法人名義で資産を持つことができます
車両、事業用不動産(田畑や山林を取得して、文化活動や保護活動、また、空き家、空き店舗などを取得してサロン活動を行うなど)など、目的に沿った資産を持つことが可能です。
安定的な管理運営ができれば公益的な事業をしやすくなり、代表者交代の度に各種資産の名義変更をする必要がないため円滑に代表者を交代し、代表者が突然死亡した場合、資産は家族が相続し団体の資産が消滅してしまいますが、法人化しておくことで資産は団体に残ります。
NPO法人のメリット⑶社会の一翼として重要な事業に参加するチャンスが広がります
現在、主に福祉や環境、青少年育成、子育てなどの分野を中心に、公共事業をNPOに発注、もしくは協働で実施するケースが多くなっています。
特に100万円以上の事業では、入札参加申請をして重要な事業に参加するチャンスが広がります。
NPO法人のメリット⑷税制的な優遇
個人事業の所得税は、累進課税で所得(売り上げから原価や経費を引いた額)の額が高くなればなるほど税率もアップする仕組みです。
一方法人税は年間800万円以下の部分について18%、それ以上の部分について30%と簡素化されます(平成21年4月1日~平成23年3月31日までの間に終了する事業)。
収益事業をしないNPO法人には法人税がかかりませんので、会社に比べて節税が可能になります。
NPO法人のメリット⑸職員を雇用し、安定的な組織運営の第一歩を築けます
NPO法人は、職員(事務を担う職員、介護活動を行う介護士、各種教室で指導にあたる講師など)を雇い、厚生年金や健康保険、雇用保険に加入します(強制加入)。
ある程度の事業規模になれば、雇用の受け皿としての社会的役目を担い、ボランティアの方だけに頼らない組織的な活動をしやすいのが特徴です。
こうしたメリット以外にも、昨今は、国や地方自治体、公的金融機関等が積極的にNPOの支援に取り組んでおり、各種助成金、補助金等の融資を受けやすくなることや、活動が広く知られれば優秀な人材からのコンタクトも増えます。
次にNPO法人で起業するデメリット(懸念点)について紐解いていきましょう。
NPO法人のデメリット⑴素早い意思決定ができないこともある
法人化することにより、思いついたら即行動とはいかないことがあります。
たとえば事業内容を変更する場合、定款の変更が必要になり、総会の決議をし所轄庁の認証を得るという手続が必要で,事業内容、計画の検討などは理事会や運営委員会などのメンバーで合意することが必要なので、行動までに時間がかかります.
NPO法人のデメリット⑵厳正な事務処理が必要
経理は、正規の簿記の原則に基づいて処理を行わなければならず、ある程度の知識を持った経理担当者が必要で,法人として種々の届出が必要ですし、毎年必要な届出(決算書、予算書)がありますので、これらの届出書類の作成を税理士/行政書士等専門家に依頼することもあります。
NPO法人のデメリット⑶法人として税務申告義務がある
法人化することによって納税主体として税務署に認知されますので、税務申告義務が生じます。収益事業をしない団体は税務申告は届出の必要もありませんが、税務署が税法上の収益事業と判断した非営利事業は課税されます。
NPO法人のデメリット(4)情報開示が必要
毎年、事業報告書や収支計算書などの資料については情報開示が義務づけられ、万人に閲覧されます。
NPO法人のデメリット⑸財産の名義変更で手続きが必要で、税金がかかります
任意団体が所有した財産も名義変更が必要になり、不動産の名義変更にはいくつか税金が課税されます。
自動車や借入金なども、名義を変更する際にはそれぞれ手続きが必要です。 また、会社と比べ設立に時間がかかります
会社は1ヶ月ほどで設立できますが、最低4ヶ月、通常6ヶ月ほどかかります。
この章では、NPO法人で起業を検討する上で知っておきたいメリット・デメリットについてご紹介しました。
メリット・デメリットを読んでみて、NPOで起業したい!と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
次の章では、NPO法人の設立要件についてご紹介します。
NPO法人で起業するために設立要件を理解しよう
理解すべき設立要件は、次の4つです。
①活動内容は20種類に限定されている
②10名以上の社員が必要
③NPO法人の起業にかかる費用は0円~
④NPO法人の起業にかかる費用は0円~
NPO法人設立要件① 活動内容は20種類に限定されている
特定非営利活動とは、以下の20種類の分野に該当する活動であり、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものです。
・保健、医療又は福祉の増進を図る活動
・社会教育の推進を図る活動
・まちづくりの推進を図る活動
・観光の振興を図る活動
・農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
・学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
・環境の保全を図る活動
・災害救援活動
・地域安全活動
・人権の擁護又は平和の推進を図る活動
・国際協力の活動
・男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
・子どもの健全育成を図る活動
・情報化社会の発展を図る活動
・科学技術の振興を図る活動
・経済活動の活性化を図る活動
・職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
・消費者の保護を図る活動
・前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
・前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
NPO法人設立要件②10名以上の社員が必要
(1)社員の員数要件 社員は10名以上存在しなければなりません。
(2)社員の資格要件
社員は、個人・法人・任意団体でもよく、国籍、住所地等の制限はありません。
また社員は、理事、監事を兼務できます。
・社員について
社員とは従業員ではなく構成員のことであり、一般に正会員と呼ばれます。総会において議決権を行使し、意思決定に参画するなどの役割を担います。
(3)社員に不当な条件を課さないこと
加入や脱退の自由を正当な理由なく妨げるような不当な条件を設定することは禁止されます。
NPO法人設立要件③NPO法人の起業にかかる費用は0円~
株式会社の設立には15万円、合同会社・一般社団法人・一般財団法人設立には6万円の登録免許税がかかるのに対して、NPO法人設立には登録免許税はかかりません(下記図表参照)。
株式会社・合同会社設立時の定款には4万円の印紙代が必要ですが、
一般社団法人・一般財団法人・NPO法人設立時の定款には印紙代は不要です。
また株式会社・一般社団法人・一般財団法人設立には公証人の手数料5万円が必要ですが、NPO法人設立には不要。
NPO法人には資本金という概念がありませんので資本金も不要です。 結局NPO法人設立に必要な費用は、登記申請時に押印する実印作成費用、役員の住民票請求費用、手続きにかかる通信交通費などで、他の法人設立に比べ格段に安く設立できます。
NPO法人で起業するにはこの6ステップが必要
NPO法人で起業するには、次に紹介する6つのステップを経る必要があります。
NPO法人起業ステップ1:活動の業種を確認する
『3:NPO法人で起業するために設立要件を理解しよう』で述べた20の分野の活動を行っている必要があります。
これから設立する法人の活動内容が、どの業種に該当するかを最初に確認しておきましょう。
NPO法人起業ステップ2:設立発起人会を開催する
設立する人たちを発起人と言い、この発起人たちで、設立の趣旨や活動目的、法人名、代表者、入会金や会費など、設立するNPO法人の基本的な事項を決めます。
設立発起人会を開かずに設立総会や認証申請に進むこともできますが、基本ルール・目的意識のすり合わせのため会を開くのが望ましいです。
NPO法人起業ステップ3:設立総会を開催する
社員全員で設立総会を開きます。 設立総会では設立発起人会で決めた内容を最終的に意思決定を行います。
意思決定を証明する議事録が認証に必要なため、設立総会では議事録を作成します。
NPO法人起業ステップ4:設立認証の申請を行
所轄庁へ認証申請を行います。
申請には下記の書類を提出します。
・設立認証申請書 ・定款
・役員名簿
・各役員の就任承諾および宣誓書の謄本
・各役員の住所又は居所を証する書面
・社員のうち10名以上の者の名簿
・確認書(宗教活動等を目的とする団体、暴力団等の統制化の団体ではない)
・設立趣意書 ・設立についての意思の決定を証する議事録
・設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書
・設立当初の事業年度および翌事業年度の活動予算書
書類は受理された日から1ヶ月間公開され、市民からも閲覧され、3ヶ月以内に認証するか否かが通知されます。
もし不認証になったとしても、その理由が通知に記載されるので、該当箇所を訂正して再度申請することが可能です。
NPO法人起業ステップ5:設立登記の申請する
認証された場合は認証書が届きます。
届いてから2週間以内に管轄する法務局で設立登記をしなければなりません。
事前に準備が必要なものは、
・NPO法人の印鑑(法務局に届け出ていること)
・NPO法人の印鑑届出
・代表者個人の印鑑証明書
・設立時の財産目録
・定款
・理事の就任承諾書 ・宣誓書
です。
所轄庁から
・認証書
・登記申請書
が届きますので、事前準備したものと合わせて法務局に向かいましょう。
NPO法人起業ステップ6:所轄庁に法人設立を届け出る
設立登記が完了したら、所轄庁に届け出ます。
これでNPO法人の設立完了です。
前の章ではNPO法人で起業するには必要な、6つのステップをご紹介しました。
次にNPO法人で起業後に必要な届出についてご紹介します。
忘れないで!NPO法人で起業後に提出すべき届出一覧
NPO法人を設立すると、税金関係の届出と社会保健関係の届出、労働保険関係の届出が必要になります。
税金関係の届出
NPO法人を設立すると次の届出が必要になります。
①法人の設立等に関する申告書
法人設立から2か月以内に事務所等の所在地を管轄する税務署、県税事務所、市町村役場に次の2つの書類提出します
・登記簿謄本のコピー
・定款のコピー ・法人設立届出書(県税事務所に用紙があります)
②給与支払事務所等の開設届出書
給与や報酬を受ける者がいる場合は、税務署に給与支払事務所等の開設届出書を設立から2か月以内に提出する必要があります。
③源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
従業員を雇用しても10人以内であれば、源泉所得税の支払いを年2回でまとめて納めることが出来ます。 設立から2か月以内に提出する必要があります。
社会保健関係の届出
法人では1人以上、個人では常時5人以上の従業員を使用している場合、強制適用事業所に該当するため、社会保険(健康保険と厚生年金)に加入しなければいけません。
NPO法人は法人ですので、1人でも従業員を雇うと強制的に加入しなければいけなくなります。
社会保険事務所での社会保険加入手続が必要です。
なお、パートタイマーが常用的使用関係にあるかどうかの判定は、1日の所定労働時間が、一般従業員のおおむね4分の3以上であるかどうかが目安となります。
労働保険関係の届出
従業員を1人でも雇用するなら、労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)で、それぞれ労災保険・雇用保険への加入の手続きをしなければなりません。
また、設立時に従業員がいなくても、従業員を雇う場合は、雇用してから10日以内に両保険に加入する必要があります。
NPO法人が収益事業を行う場合
またNPO法人が収益事業を行う場合、次に紹介する4つの書類を提出する必要があります。
収益事業開始届出書
収益事業の開始日から2ヶ月以内に、NPO法人の所在地を管轄する税務署に提出します。
この届出書には、収益事業の概要を記載した書類、収益事業についての 開始貸借対照表、主たる事務所の所在地の略図などを添付します。
・登記簿謄本のコピー
・定款のコピー
・たな卸資産の償却方法の届出
・減価償却資産の償却方法の届出
・職員名簿
・給与支払事務所等の開設届
など
青色申告の承認申請書
収益事業を開始した日以降3ヶ月を経過した日、または収益事業を開始した年度終了の日とのいずれか早い日までに青色申告の承認申請書を所轄税務署に提出すると、収益事業の赤字を次年度以降5年間繰り越すことができます。
公益法人等・人格のない社団等収益事業開始申告書 収益事業開始後15日以内に事務所等の所在地を管轄する県税事務所に提出します。
法人・事務所等異動届(提出先:市区町村役場) 収益事業を開始したNPO法人は、この届出書に収益事業を開始した旨及び収益事業を開始した日を記入し、遅滞なく主たる事務所等の所在地の市区町村役場に提出しなければいけません。
営利法人とNPO法人の両方に関わることもオススメ!
いかがでしたでしょうか。
この記事では、巷でよく耳にするNPO法人の概要やNPO法人で起業するには知っておきたい、メリット・デメリット、設立要件などの情報をご紹介してきました。
皆さんが知りたい情報を知ることはできましたでしょうか。
もし知れなかったという方は、是非WILLFUまでお問い合わせください。
営利法人とNPO法人のどちらで起業しよう、どちらに従事しようと迷っている方のために、最後にWIULLFU Lab編集部の見解を述べて締めたいと思います。
WILLFU Lab編集部としては、例えば平日の日中は営利法人に従事し、平日の夜や土日にNPO法人に従事するということをするのが良いと考えています。
やる前から、どちらが自分にあっているのか判断するのももちろん良いですが、WILLFU Lab編集部としてはまず両方やってみようというスタンスです。
もしどちらにしようか悩んでいる方がいましたら、まずは両方やってみるという考えにシフトしてみるのはいかがでしょうか。
また、起業を志している方全般に向けた記事もWILLFU Labにはありますので、気になる方は以下の記事もご参考にしてください。